41歳からの不妊治療

41歳から数年間の不妊治療について書き綴ったブログです。(2004年から数年間の過去の内容となります)

民法の親子関係と生殖医療について

 「性同一性障害の夫に「嫡出子」の届け認めず」(神戸新聞)という記事があったので、民法の親子関係と生殖医療について考えてみました。

 その前に、

 不妊治療患者の支援組織である「NPO法人 Fine」では、不妊治療を受けたことのある方を対象に「経済的負担に関するアンケート」を実施中です
http://j-fine.jp/cgi-bin/mail/mail.cgi?id=keizai

 個人的にも、不妊カップルが経済的な理由で子どもを持つことをあきらめることのないようにと願っています。

 アンケート結果を国会請願や陳情書、要望書として活用するために一人でも多くの生の声が必要とのことで、周囲の方にも治療経験者がいらっしゃいましたら、ぜひアンケートにご協力いただけるようにお願いいたします。

 さて、先の記事ですが、一部引用します。

 性同一性障害特例法により戸籍の性別を女性から変更した宍粟市の自営業男性(27)が、弟の精子提供を受けた人工授精で妻(28)との間に生まれた子どもの出生届を同市に出したところ、市が「嫡出子」として認めなかったことが10日、分かった。子どもは戸籍が作られないまま2カ月以上が経過。性別変更がない人工授精の場合は嫡出子として受理されており、男性側は不受理となれば家庭裁判所に不服申し立てする方針。
 同様なケースについて法務省は、宍粟市を含む各地の自治体から6件の照会があり、非嫡出子として受理するよう指示。「生物学的に親子関係がないことが明らかな場合、嫡出子として受理するわけにはいかない」(民事1課)としている。


 不妊治療と混同してはいけないかもしれませんが、男性側に原因があって第三者精子提供をうけて人工授精・体外受精を経て産まれてくる赤ちゃんは夫婦間の子ども(嫡出子)として戸籍に入りますよね。

 第三者精子提供をうけたということを敢えて言わないからだろうと思いますが、民法の親子関係の定めでは、遺伝子上の関係に触れた条文はないので、民法を犯しているということにはならないと思います。

 まぁでも、明らかに当事者の子でないとわかっている場合は法務省も認めるわけにはいかないということなのでしょうが、生殖医療はどんどんすすんでいますから、親子関係の法整備を急がないといけませんよね。

 遺伝子上の問題で認めないというなら、代理出産のケースはどうなるのでしょう。向井亜紀さんも、卵巣を摘出した女性に代わって母親や姉妹が代理出産したケースも、遺伝子上は間違いなく夫婦間のものです。なのに、嫡出子と認めないんですよね。矛盾してないでしょうか。

 今回のケースは、民法に則るなら、私は「嫡出子」と認められるべきと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。